ネットから申し込みできないのか、紙の申込書を送らなきゃいけないなぁ。
あれ、こういう書類って何か送り方のルールってあるのかな?
その場合は「信書」に対応しているサービスから送ろう。
ペーパーレス化が進んでいますが、まだまだ紙の書面でやり取りする機会が多いのが現実です。
しかし送る書面によっては、特定の人に意志を伝える文章にあたるため「信書」として、少し気をつけなければいけません。
実はこの「信書」、どんな事業者(会社)からでも送れるわけではなく、国から正規の許可を受けているところでしか取り扱うことができません。
今回は意外と知らない「信書」の定義と送り方について説明します。
この記事で「信書」についての理解を深めて、適切な方法で送れるようになりましたら幸いです。
「信書」の定義
「信書」の定義は、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。
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文章にするとむずかしそうに見えるけど、
「信書」の例を見てみるとイメージが湧くよ。
「信書」の例
くわしくは総務省のガイドラインに記載されているので、ここではほんの一例だけ紹介します。
「信書」に該当するものの一例
- 書状
- 手紙やはがきなど
- 請求書の類
- 納品書
- 領収書
- 見積書
- 申込書 など
- 許可証の類
- 免許証 など
- 証明書の類
- 住民票の写し
- 健康保険証
- 履歴書 など
- ダイレクトメール
宅配便で届いた荷物に、領収書や請求書が一緒に入っていることがあると思います。
この場合、同梱された書類も「信書」にあたります。
しかし「信書」であっても、荷物の付属物のような扱いで無封であるなど、一定の条件を満たせば、添え状・送り状として荷物と一緒に送ることができます。詳しくは、総務省のHPなどで確認をお願いいたします。
「信書」に該当しないものの一例
- 書籍の類
- 新聞
- 雑誌
- 会報 など
- カタログ
- 小切手の類
- プリペイドカードの類
- 商品券 など
- 乗車券の類
- クレジットカードの類
- ダイレクトメール
- その他
- 名刺
- パスポート など
名刺やパスポートは、「信書」じゃないんだね。
「信書」の送り方
「信書」はどこから送ればいいの?
総務大臣から「信書」の取り扱いを許可されている事業者のサービスで送るといいよ。
「信書」は郵便局(日本郵便株式会社)でしか送れないの?
日本郵便以外でも、信書便事業者に指定されていれば、
「信書」を送ることができるよ。
2024年現時点で約600の事業者が、「特定信書便事業者」として「信書」を取り扱うことができるようです。たとえば有名なところだと、佐川急便の『飛脚特定信書便』で「信書」を送ることができます。
じゃあ、とりあえず日本郵便から送れば問題ないね。
日本郵便でも「信書」を送れるサービスと送れないサービスがあるから、間違えないように気をつけてね。
日本郵便で「信書」を送ることができないサービス
- ゆうパック
- ゆうメール
- ゆうパケット
- クリックポスト
普通郵便やレターパックなどは、「信書」を送ることができます。
【まとめ】書類を送る場合は、「信書」かどうか確認しよう
今回は「信書」の定義と送り方について説明しました。
書類の送り方について、ふだん意識することはあまりないかもしれません。しかし調べてみると、意外とたくさんのルールがあるものですね。